1947-10-09 第1回国会 参議院 司法委員会 第33号
刑法は物權とか身體權とかの對世權侵害を犯罪としておるのであります。それでありますから、第三者たる姦通相姦者の侵害は對世權の侵害でありまして、民法上でも不法行爲の性質であります。これを罪刑法から申しましたなれば、社會風俗を侵害するのであります。だからこれを風俗を害する罪として規定するのが當然である。
刑法は物權とか身體權とかの對世權侵害を犯罪としておるのであります。それでありますから、第三者たる姦通相姦者の侵害は對世權の侵害でありまして、民法上でも不法行爲の性質であります。これを罪刑法から申しましたなれば、社會風俗を侵害するのであります。だからこれを風俗を害する罪として規定するのが當然である。
たといその相手方が天皇であつても、皇族であつても、あるいは外國の使節であつても、大統領であつても、その暴行罪の法益はやはり、暴行の侵害を受けた相手方の身體權が侵害されたものというふうに解釋いたしているのであります。ところが現行刑法において、國交に關する罪として、外國の君主、大統領、使節に對する暴行罪について、特に刑罰を一般人に対する暴行罪よりも重く規定したのは、どういう譯か。